日本のロードシャは休まない
2009年 04月 23日
日本のシャチョーさんは働きすぎ、かどうかは知りませんが。
日本のロードシャは休まない、ってことらは言えそうです。
先日の報道で、有給休暇取得の国際比較が出されてました。見たかな?
日本は平均7.8日(T-T)だそうです。年度末に向けて「ワークシェアリングなんとか」かんとかと有給休暇つかわせただろうに、この数字とは(T-T)昨年より更に下がってるし。
そんなに取りにくいのか!?忙しい?みんな?
ちなみに有給休暇のとれる時期については以下みたいな話があります。
◇◇◇◇◇
時季変更権(労基法39条4項)とは
使用者は、労働者が請求した時季に有休を与えることが「事業の正常な運営を妨げる」場合には、他の時季に有休を与えることができる。(時季変更権)
「使用者に対し、できるだけ労働者が指定した時季に休暇が取れるよう状況に応じた配慮をするを要請しているものとみる…」【広前電報電話局事件】(状況に応じた配慮義務)と判例であり、相当な理由がない限り、時季変更権の行使は行なえません。
日本のロードシャは休まない、ってことらは言えそうです。
先日の報道で、有給休暇取得の国際比較が出されてました。見たかな?
日本は平均7.8日(T-T)だそうです。年度末に向けて「ワークシェアリングなんとか」かんとかと有給休暇つかわせただろうに、この数字とは(T-T)昨年より更に下がってるし。
そんなに取りにくいのか!?忙しい?みんな?
ちなみに有給休暇のとれる時期については以下みたいな話があります。
◇◇◇◇◇
時季変更権(労基法39条4項)とは
使用者は、労働者が請求した時季に有休を与えることが「事業の正常な運営を妨げる」場合には、他の時季に有休を与えることができる。(時季変更権)
「使用者に対し、できるだけ労働者が指定した時季に休暇が取れるよう状況に応じた配慮をするを要請しているものとみる…」【広前電報電話局事件】(状況に応じた配慮義務)と判例であり、相当な理由がない限り、時季変更権の行使は行なえません。
by ssu-i
| 2009-04-23 21:12
| 有給休暇Q&A