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ひとりからでも入れる労働組合、青年ユニオンの委員長してます


by ssu-i
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パスタ屋「五右衛門」労基法違反の判決、変形労働時間制悪用

変形労働時間制

滋賀青年ユニオンに届く相談にも本人が気づいてないケースで、

「残業代がもらえてないんちゃうん?
と、つっこみを入れたくなるものが多い。

本人たちの気持ち的には「職場の人数が少ない」という不満や
「夜中とかまで残って働かないといけないので、しんどい」という声で
あらわれるんですが…

その中でも就業規則や人事の方の説明で「変形労働時間制だから」dakara…
みたいのが、よく出てきます。
製造業や、事務職でも、ありました。

トラバした記事にあるように、「♪24時間んったたかーえますか」って、慣行
#国会での議論や厚労省通達、労働組合や女性や家族やらの動きで変わってきましたが
が背景にあると思います。

なので、この「変形労働時間制」と主張してるけど「無効!!!って判決の意味は
大きいでしょう!
裁判所の判断としても参考にできる部分が多いです。

では、元の報道記事を見てみると↓
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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100407-00000156-jij-soci
「変形時間」適用認めず=飲食店に残業代支払い命令-東京地裁
4月7日20時46分配信 時事通信

勤務シフトが頻繁に変更されたのに、労働基準法が例外的に定めた「変形労働時間制」を適用するのは違法だとして、元飲食店アルバイトの男性(28)が店側に時間外手当などの支払いを求めた訴訟の判決で、東京地裁は7日、適用を認めず、店を経営する日本レストランシステム(東京都渋谷区)に約12万円の支払いを命じた。
 変形労働時間制は、繁忙期が予想できる職場などで使われる制度。一定期間中の1日ごとの勤務時間を事前に決めておけば、一時的に法定労働時間を超えて働かせる日や週があっても、時間外手当を出さずに済む。
 訴えていたのは、2009年3月まで都内の飲食店「洋麺(めん)屋五右衛門」で勤務した男性。訴状などによると、半月単位のシフトが急に変更されたり、就業中に突然休憩に出されて勤務時間を削られたりしたという。 

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ラストのとこの「就業中に突然休憩に出されて勤務時間を削られたりした」ってあたりが、とくにムカ腹です。
変形労働時間制は、残業代払わなくていいよー、って便利そうな制度ですが、
実際の規程をみると、これはムリ!っていうくらい厳密な扱いで
残業代を基本的には払えよ、という労働者の声が反映していることがわかります。
↓労働基準法施行規則
http://fish.miracle.ne.jp/adaken/law/roudokizyunho-kisoku.htm
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第十二条の五  法第三十二条の五第一項 の厚生労働省令で定める事業は、小売業、旅館、料理店及び飲食店の事業とする。
○2  法第三十二条の五第一項 の厚生労働省令で定める数は、三十人とする。
○3  法第三十二条の五第二項 の規定による一週間の各日の労働時間の通知は、少なくとも、当該一週間の開始する前に、書面により行わなければならない。ただし、緊急でやむを得ない事由がある場合には、使用者は、あらかじめ通知した労働時間を変更しようとする日の前日までに書面により当該労働者に通知することにより、当該あらかじめ通知した労働時間を変更することができる。
○4  法第三十二条の五第三項 において準用する法第三十二条の二第二項 の規定による届出は、様式第五号により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
○5  使用者は、法第三十二条の五 の規定により労働者に労働させる場合において、一週間の各日の労働時間を定めるに当たつては、労働者の意思を尊重するよう努めなければならない。
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一週間単位の変形労働時間制でも「書面により」と明文化されています。

↓今回のは、記事によると一ヶ月単位の変形労働時間制みたいですが
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100407-00000091-mai-soci
個人のお名前は仮名にしてます。
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<残業代>変形労働時間制認めず、支払い命令…説明なく適用
4月7日20時12分配信 毎日新聞

パスタ店「洋麺屋五右衛門」でアルバイトをしていた東京都在住のAさん(28)が、運営会社の日本レストランシステム(東京都渋谷区)に、「変形労働時間制」を悪用されたとして不払い残業代の支払いを求めた訴訟の判決で、東京地裁(G裁判官)は7日、同社に残業代や付加金など計12万3480円の支払いを命じた。飲食店などを中心にアルバイトへの変形労働時間制が広がる中、安易な制度利用に警鐘を鳴らした形だ。【東海林智】

 変形労働時間制は、季節などによって忙しさに差がある場合などに適用できる。1カ月や1年など一定の期間について、週当たりの平均労働時間が法定労働時間以内(1日8時間、週40時間)であれば、特定の日や週が規制を超えた労働時間となっても、残業代を払わなくてよい。事前に労働日や労働時間を明示することが条件だ。

 Aさんは事前に説明を受けないまま、06年3月~08年2月に変形労働時間制を適用されたとして、未払いとされた残業約420時間の割増賃金(25%)など20万9451円の支払いを求めていた。

 判決は「変形労働時間制は、就業規則では1カ月単位でシフトを決めるはずが、半月ごとのシフトしか作成していない」として変形労働時間制にあたらないと認め、時効分を除く残業代などの支払いを命じた。

 Aさんは「賃金をごまかさず、働きにきちんと報いてくれとの思いだった。認められてうれしい」と話す。Aさんが加入する首都圏青年ユニオンのR書記長は「アルバイトに変形労働時間制を適用し、残業代逃れをするようなやり方は許されない。安易な使い方に歯止めをかけたい」と話した。

 日本レストランシステムの広報担当は「判決を良く読んで今後の対応を検討したい」と話している。

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一ヶ月単位であれば、「事前に労働日と労働時間を」特定することが必要なんですね。
で、これは、わざわざ変形労働時間制を導入するんだから、
特定した労働時間を超過することは、基本まかりならん!「五右衛門しんみょうにしろぅ!と。付加金まで裁判所が命じています。

ちなみに、厚生労働省の中の「変形労働時間制」の説明ページ
けっこう分かりやすいです。何月何日に何時間と事前に特定する例が載ってます。

http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/week/970415-3.htm

独立行政法人のとこのQ&Aだと
↓労働者の生活への悪影響をおよぼすおそれがあるから、制限要件があること
変形労働時間制のもとでも残業代が発生する可能性についても書いてあります。
http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jikan/K04.html
by ssu-i | 2010-04-08 10:17 | よもやま