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ひとりからでも入れる労働組合、青年ユニオンの委員長してます


by ssu-i
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裁判するとは、こういうこと、という事例~パナソニック若狭

パナソニックが追いつめられ、証拠文書を提出(2010年5月22日・おはようニュース)

河本猛さんの正規雇用を支援する会のブログの最新記事が、
偽装請負と違法な労働者供給とを、昨年12月のプラズマディスプレイの最高裁判例を正面から批判する立場で報告された内容の内容です。
最高裁の判例があるから、その後の裁判はすべて、その判例準拠になり、法改正を待つしかないのではない
という、力強い主張の根拠を書かれています。

以下、引用
******
雇いたくないから違法な法型式をとって雇っている。その主張を認めるような法解釈はあり得ない


 同氏は、「まず、最高裁判決を正面から批判する必要がある」と指摘。

 龍谷大学の萬井隆令教授の論文を引用して、「黙示の意思表示の問題は、違法な行為をしてきたものを、そのまま認めるということは、法解釈のあり方として正しいのか。と指摘した」

「本件のような偽装請負の状態は、形式上、派遣先パナソニックは河本さんを雇いたくないのだから、偽装請負や派遣という形態をとっていた。」

「最初から法律に従わず、人を雇う意思をもちたくないので、そのために違法な型式をとっていた。」

「偽装請負は完全な違法である。あとの派遣も、期間制限があるから本来は派遣で雇えない。最初から最後まで違法状態で働かせていたことは間違いない。」

「適法な場合ならともかく、雇いたくないから違法な法型式をとって雇っているような主張を認めるような法解釈は、本来あり得ない」。

************
以上、引用おわり
この引用部分のあとに、最高裁判決は、早晩判例変更すべき、と続きます。
少々ボリュームのある文章ですが、ぜひ偽装請負問題に悩まれている方、とりくまれているかた
勉強されているかたは、読んでみて、さらにできれば周りに広めてみてください。


河本さんは、5/16の全国青年大集会2010でもステージで話されたかたですね。




結びに、全国青年大集会2010報告会も兼ねて
<帰ってきた滋賀青年大集会2010>を、6月6日の日曜日に開催します。
実行委員会がさる23日に最初の会合をひらき、場所とタイムテーブルを決定しました。
滋賀県内の青年に、あの興奮と感動と学びと、なかまとのつながりを届けて、
滋賀でもはたらく青年の問題を、学生や高校生とも一緒に考えていくとりくみにしようと
計画が急ピッチで進行中です。

参加無料です。参加ご希望のひと、準備や宣伝を手伝えるという方は、滋賀青年ユニオンそのほかにご連絡プリーズ!プリーズ!プリーズ!どうぞよろしくお願いします。
by ssu-i | 2010-05-24 12:23 | 派遣法Q&A