個人請負、業務委託、派遣法改正延期で問題は山積みのまま
2010年 06月 14日
先日、記事にしましたもうひとつの偽装請負=個人請負という業態で、
裁判をされているかたのブログをご紹介。
日通ペリカン便偽装請負裁判 第7回期日 報告
2009年3月28日の↓の記事にあるように、
日本通運の偽装請負 全国の下請けは声を上げるべし!
荷物の配送を請け負った会社が、自分のところで直接雇用している社員ドライバー以外に、個人請負という契約でドライバーを使っていたようです。
派遣法との関係で、現在、こういった個人請負も労働局の需給調整の担当が、行政としては管轄しています。
個人請負では、労働者扱いに書類ではならないので、雇用保険も労災保険も対象外というので、これが争点になることも多いですが。
さて、労働者派遣法ですが、
この国会の会期末には改正が間に合わないと、継続審議の提案が政府からされるようです。
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2010061202000062.html
『最小不幸社会は?』『期待外れ』 派遣法改正 先送りに失望
2010年6月12日 朝刊 東京新聞(TOKYO Web)より
今日は、派遣の関係でもうひとつ記事をご紹介。
毎日.jpの報道で、兵庫県加西市が、いま直接雇っている臨時職員を派遣社員にして、3年後には業務委託できるようにと計画しているそうです。
目的は「人件費削減とサービス向上」
http://mainichi.jp/area/hyogo/news/20100609ddlk28010520000c.html
どんな業務をいましている臨時職員さんの話かが、わからないので、この件はここまで。
ですが、
行政のこういった動き(行政というか立法府の議会にもこういう動きはあります)は、
なにも目新しいものではありません。
正規の公務員として、雇わない、雇えない、ほかの理由で
臨時職員を雇っている役所。
しかし、公務員は、臨時、って原則ダメと法律で書いてあるんどす。
なぜ、公務員は臨時はダメか?
ながくなるので、
簡単にまとめていうと、公務員の仕事する上での「義務」というが民間企業とは比較にならんからです。
その「義務」をしっかり果たしてもらうためには、雇い続ける、という前提が必要だと。
と、まあ、そういう感じです。
詳しくは又。
ちなみに、公務員は雇用保険の加入対象外なので、失業保険はもらえません
正規は、ですが。
臨時の公務員は、雇用保険に加入している場合もあります。
さてさて、閑話休題
公務員の(臨時とはいえ)仕事を、派遣にして、その先には業務委託。
この流れですが、
当然、「業務委託」が本当にやりたいこと
な
わけですが、
いきなり「業務委託」にするには、公務員の仕事のたいがいは
法律や条令や過去の慣行や、議会・住民の視線や議論にもとづいて行われている
複雑な業務なこともあるので、
それに、
対応できるか?
のテストとして、派遣でやってみるんでしょうね
で、
派遣で、経験をつんだ派遣スタッフが育ってきたら、
その人が業務委託先のリーダーとして、業務委託を受ける
????
って、いうか、
それだったら業務委託先を、決めている前提での派遣?化なのでしょうか?
どの業者が
業務委託を受託しても大丈夫じゃないと競争入札できないですよね。
と。
まあ、それも問題ですが。
それよりも問題なのは、この業務委託された公務員がやっていた仕事
の
上で、条例や法律が変わった場合の対応は、どうするのでしょうか?
あるいは、逆に、この仕事をする上で、
じつは条例や法律を変えないと、不具合がある場合は、どうするのでしょうか?
そこまで業者の側の経営者や管理監督者が責任をもつのでしょうか?
あるいは、この業者のおこした不祥事で、住民に損害があった場合には、
これは行政の責任なのか、業者の責任なのか?仕事する個人の責任なのか?
仕事は、ひとりひとりの個人が、他の人とチームを組んであるいは契約にもとづいて責任をもってやるわけですけど。
責任をとれる範囲ってのが、あるわけで、その責任を明確にするために、会社とか役所・自治体の組織体制があるわけです。
この、責任を、
あいまいーーー
にするのが、労働者派遣であったり、派遣なのにやってる偽装請負だったり、個人請負だったりします。
仕事には、かならず顧客やサービス先がいます。
その最終的な仕事の相手の損害、がもしあったとき、その万が一のときにセーフティネットがきちんと働くように、仕事のルールはもっと「経営者たちに厳しく」あってほしいと思います。
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もう一つの偽装請負、『個人請負』
役所や学校での「業務委託」って言っても「偽装請負」
by ssu-i
| 2010-06-14 10:59
| 雇用保険Q&A