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ひとりからでも入れる労働組合、青年ユニオンの委員長してます


by ssu-i
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これって何?労働局、労働委員会、労働審判

トラバした↓の報道は、和歌山のものですが、労働局が調査して、なんというか、
たいへんな状態で介護の仕事のひとたちが働いている(働かされている)と。

健康 - エキサイトニュース介護事業所、6割超で労働条件に問題―和歌山労働局


ここで、この調査は和歌山労働局が郵送で、となっています。

労働局は、厚生労働省の部局です。
労基署も、厚生労働省の部局です。
この二つは、労働基準法によって、おおきな法的権限を与えられています。


そのことを詳しく書いてあるページは↓

データベース(労働政策研究支援情報) >労働問題Q&A > 労働紛争解決の機能と仕組み

以下、引用
******
労働基準法のもとでは、労働基準監督官は、法の施行のための行政取締や刑事処分にかかわり、臨検・書類提出要求・尋問を行う権限や、司法警察員としての権限をもつなど、大きな役割を果たしています。直接の紛争解決権限をもっているわけではありませんが、行政取締等の過程において、使用者が法違反を是正するなどして、結果的に労使紛争が解決することも少なくないと思われます。

しかし他方で、こうした強力な権限をもつだけに、その権限を行使しうるのは、労基法や労働安全衛生法など、法律上に定められた所管事項に限られるのが原則です。したがって、一般的な啓発活動などは別として、解雇権濫用の成否(退職・解雇・退職金[基礎編]Q3)など、労基法に定めのない事項については、監督権限を直接行使することはできないことになります。しかし、最近では、労基法に定めのない個別的な労使紛争が増える傾向があり、労働行政としてもこれに対処することが求められるに至りました。このような背景に基づき、1998年の労基法改正により、都道府県労働局長による紛争解決のための援助を規定する105条の3が新設されました。
*******
以上、引用おわり



さて、これとは別に、各都道府県に労働委員会、という独立機関があります。
その都道府県の労働委員会の上部部局として、中央労働委員会があります。

これについては、↓の滋賀県労働委員会のページが詳しいです

労働委員会のあらまし
以下、引用
****

労使の間に起こった紛争は、当事者の間で自主的に話し合って納得したうえで解決するのが一番望ましいことは言うまでもありませんが、労使の関係は互いに相反する利害関係にあるうえに、いつも対等の立場で話し合うということは困難でなかなか理想どおりにはいきません。


このような場合、公平な第三者の意見を聞くことによって、紛争の解決を早め、しかもその後における労使関係に悪いしこりを残さないでより良い結果を生むための機関が必要となります。


また、使用者の行為が労働組合法第7条で禁止されている不当労働行為にあたるかどうかを公正に判断し、不当労働行為の事実があれば、労働者を保護し救済できる機関も必要です。こうした必要性のためにできたのが労働委員会という制度です。
****
以上、引用おわり


労働局や労働基準監督署は、法令違反をとりしまるとかちゅうい、指導する行政機関みたいなところがありますが、

労働委員会は、紛争の解決、労使関係に公平な第三者の立場で
かつ
労働組合にたいしての使用者の「禁止行為」をジャッジして、労働者を救済、保護するための機関だと。

で、
労働審判ですが、
これは、上の二つの機関がなかなか時間もかかり、解決しきれていない現状(しかも人員や予算も、歴代政府の下で充分にあてられていない
のを
なんとか、ということで、
裁判所が
労使問題の直接、簡便に、判定にのりだせるようになった、簡易な裁判みたいな制度です。


最初に、記事を紹介しましたが、現状では法令違反や、憲法でいうところの「最低限度」の人間としてのしあわせをもとめて働ける状態がない職場が多いです。
#介護がとくちょうてきですが、製造や設計や、事務、サービス、営業いずれでも!

人間らしくはたらけるために、いろんな解決策があります、
今日は、そんな雇われている人の仕事の状況をなんとかするための、行政と司法の制度を紹介してみました。

どこにいったらいいのか、管轄複雑そう~
そうです、
出発点としては、やっぱり仕事の悩みは、労働組合、ユニオンに相談してみるのが一番です。
by ssu-i | 2010-07-01 12:55 | よもやま